BUSINESS 労働保険事務組合事業
中小企業経営者や建設業・運輸業の一人親方のための労災保険特別加入を取り扱っています。
経営者でありながら常に第一線で働く社長様の安心安全を提供しています。
第一線で働いている
経営者・個人事業主・一人親方を
中小企業福祉事業団がサポート
中企団労働保険事務組合 “経営者・個人事業主の労災特別加入”
中企団労働保険事務組合では、幹事社会保険労務士とともに中小企業経営者や個人事業主等の労災保険特別加入をサポートしています。営業・製造・総務事務など雇用する労働者と同様の業務を行う方には、手厚い補償の労災保険特別加入をおすすめしております。
中企団労働保険事務組合のあゆみ
当事務組合は、昭和45年12月、労働省認可(東京第591号)を受け、その後約4ヵ月の準備期間を経て、昭和46年4月、優良な中小企業70余社を母体として発足致しました。
中小企業発展のための一助として、事業主に代わって労働保険の事務処理に取組む傍ら労災保険特別加入制度の取扱いを実施、更に労働保険適用促進活動、会員企業に対する福利厚生を目的とした事業を行って参りました。
現在では、8,000余社の中小事業主各位から労働保険事務の委託を受けるまでとなり、都内および近県に亘り公認の有数な中小企業団体として実績の伸長をはかり乍ら堅実な歩みを続けております。
一人親方組合 “建設業・運輸業の一人親方労災特別加入”
建設業や運輸業の現場でご活躍の一人親方。 現場への立ち入りは労災保険の加入が必須です。 中小事業等の場合と同様に建設業や運輸業の一人親方の安心・安全を確保するため、特別加入制度が認められています。
一人親方組合のあゆみ
建設事業一人親方組合は、中小企業福祉事業団の傘下団体として、昭和50年4月、東京労働基準局の承認を受けて発足致しました。
その後、平成9年4月には、運輸事業一人親方組合を設立。建設業や運輸業に携わる方々の支持を得て屈指の一人親方団体に成長いたしました。
現在では、約2,000名の一人親方が加入しています。
一人親方組合は、中小企業福祉事業団とともに国の労災保険特別加入制度の根幹を担っています。
“労災保険特別加入”について
「中小事業主」「法人の役員」「家族従事者」、建設や運輸事業に携わる「一人親方」等は通常、労災保険の対象者とはなりません。
しかし、その業務の実態等により労働者に準じて保護することが適当だと認められる一定の方が、中企団労働保険事務組合や、当一人親方組合に加入した場合、それぞれの方を労働者とみなして労災保険に特別加入できることになります。
幹事社会保険労務士制度
労働保険に関する事務処理は専門家である当事業団の幹事社会保険労務士にお任せ下さい。
迅速且つ適確にご相談に応じております。
社会保険労務士の主な業務
- 労働基準法、労災保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金法、国民年金法等に係る各種書類の作成・届出
- 公的助成金の相談・申請
- 就業規則・各種規程の新規作成、見直し
- 公的年金に関する相談・手続
- 人事労務関連コンサルティング